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節約

節約、不動産の税制



不動産に関わる税金は、取得に関わる「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」「相続・贈与税」、保有に関わる「固定資産税」「都市開発税」、譲渡に関わる「所得税」「住民税」「法人税」などがあります。きちんと定められたもの為、安易に節税できるものではありませんが、年によって様々な優遇税制や特例等が用意されています。また、贈与税にも、様々な特例が定められており、それらの特例に当てはまる贈与をする事で、不動産を贈与・相続した時の贈与税や相続税を節約する事ができます。

【2013年度の優遇税制】
住宅ローン減税 2017(平成29)年末日までの入居
登録免許税の軽減 2015(平成27)年3月31日までの引き渡し分
印紙税の特例 2018(平成30)年3月31日までの作成分
譲渡損失の繰越控除 2013(平成25)年12月末日までの譲渡
買い替え特例 2013(平成25)年12月末日までの売却
固定資産税の特例・都市計画税の特例 2014(平成26)年3月31日までの竣工
住宅取得等資金贈与の特例 2014(平成26)年12月末日までの贈与
不動産取得税の軽減 2015(平成27)年3月31日までの引き渡し分
3000万円特別控除 期限なし    など

【配偶者特別控除を利用した不動産の贈与】
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産を最高2,110万円贈与しても贈与税は掛りません。最も利用される相続税対策の一つ。

【暦年課税(従来どおりの課税方式)】
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計したものが基準になり、年間110万円の基礎控除額が認められています。年間110万円の範囲内で不動産の持ち分を贈与していく事で相続税対策になります。

※注意※
贈与してから3年以内に相続が発生してしまうと相続財産として課税され、納付した贈与税額は相続税額から控除となります。3年以内に相続が予期できる場合は、節税の効果はありませんが、贈与を受けたものが法定相続人でなければ、3年以内に相続が発生しても相続財産としては課税されません。

また、基礎控除額を利用した贈与でも、毎年同一時期に同一金額の贈与が継続していると、計画贈与とみなされ、贈与税が掛るケースもあります。贈与時期および贈与金額に変化をつけたり、年によっては、あえて基礎控除額を超える贈与をして数万円の贈与税を支払うようにして、基礎控除額以下の場合でも贈与税がかからない旨の申告書を提出して税務署の受付印が押された控えを保存しておくなどしてきましょう。